遺言書作成
遺言方式の中でも一番確実性が高く安心できる方法が、「公正証書遺言」だといえます。
公正証書遺言は、法務大臣により任命される公務員である「公証人」によって、公証役場で作成する遺言のことです。
遺言作成の形式は3種類ありますが、その中でも公正証書遺言は、公的機関の公証役場での手続きを踏むことから、もっとも安全性が高く確実な方法といえるでしょう。
これらのことから、知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では公正証書遺言をおすすめします。実際にいただいているご依頼の割合も、こちらの形式が圧倒的多数を占めています。
ただし、遺言は何度でも書けるものですから、まずは自筆証書遺言を書いてみるというのは、一つの考え方としては良いものと考えます。