自筆証書遺言の長所 |
●自分が好きなときに遺言を作成することができる ●ペンと紙、朱肉さえあれば、費用がかからない ●きちんと隠しておくことで、知られたくない内容を自分の死後まで守ることができる。 |
自筆証書遺言の短所 |
●遺言の保管は全て自己責任となるため、不安がつきまとう。(紛失する、捨てられてしまう、発見してもらえないなどの可能性もある) ●書き方が規定から少しでも外れていると、それだけで遺言が無効になってしまうおそれがある。 ●自分の死後、遺族がその遺言を家庭裁判所まで届けなくてはならず、手続きに手間や時間がかかってしまう。(検認手続をしなくてはならない) ●遺言の内容を誰かが改ざんしてしまう可能性がある。 ●自筆証書遺言は「自分で書く」という要件を満たしていなくてはならないため、なんらかの理由があって自分で書くことができない方は、この方式での遺言作成が不可能となる。 |
公正証書遺言の長所 |
●法律に関する専門家である「公証人」が遺言作成をお手伝いするため、形式のミスがなく、遺言が無効になることもほぼ考えられない。 ●遺言の作成は公証人が行うため、内容を伝えられさえすれば、自分で字が書ける必要がない。(なお、入院中等で、公証役場に行くことができない場合は、公証人が出張することもできます。) ●遺言の原本は公証役場にて適切に保管されるため、改ざんや紛失に関する心配が無用。 ●検認手続が必要なく、すぐに手続きができるため遺族の手間がかからない。 |
公正証書遺言の短所 |
●遺言作成に費用が必要となる。(公証人手数料の発生) ●公証人、証人が遺言の作成に携わるため、自筆証書遺言のように自分の好きなタイミングで作成することができない。予定を立てることが必要になる。 |