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遺言書作成

相続が発生すると、相続人間で、遺産をどのように分割するかについて話し合いが行われることになります。
しかし、全く話し合いに応じない相続人がいることもあり、話し合いがうまくいなかいケースも多く、中には兄弟間で泥沼の争いになり、裁判になる場合もあります。
親族間での争いは悲しいものです。
そういったことを未然に防ぐ手段として、遺言書は非常に有効です。遺言書は遺書ではありません。次世代への伝言です。
遺言書には主に以下の2つのものがあります。

1.自筆証書遺言

自分で書く遺言書です。手軽にかけるメリットがあります。しかし、遺言書には法律上の形式があり、間違いがあると有効な遺言書としては認められず、相続発生後利用できない可能性があります。
それでは結局、遺産争いが生じることになってしまいます。また法的形式を備えていたとしても、相続人の一人が改ざん等をする可能性も否定できません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の長所
●自分が好きなときに遺言を作成することができる
●ペンと紙、朱肉さえあれば、費用がかからない
●きちんと隠しておくことで、知られたくない内容を自分の死後まで守ることができる。
自筆証書遺言の短所
●遺言の保管は全て自己責任となるため、不安がつきまとう。(紛失する、捨てられてしまう、発見してもらえないなどの可能性もある)
●書き方が規定から少しでも外れていると、それだけで遺言が無効になってしまうおそれがある。
●自分の死後、遺族がその遺言を家庭裁判所まで届けなくてはならず、手続きに手間や時間がかかってしまう。(検認手続をしなくてはならない)
●遺言の内容を誰かが改ざんしてしまう可能性がある。
●自筆証書遺言は「自分で書く」という要件を満たしていなくてはならないため、なんらかの理由があって自分で書くことができない方は、この方式での遺言作成が不可能となる。

2.公正証書遺言

公証役場で作成する遺言です。必ず有効な遺言が作成されますし、改ざんの恐れはありませんから、安全です。費用はかかりますが、個人的には公正証書遺言の方が効果的だと認識しています。

公正証書遺言

公正証書遺言の長所
●法律に関する専門家である「公証人」が遺言作成をお手伝いするため、形式のミスがなく、遺言が無効になることもほぼ考えられない。
●遺言の作成は公証人が行うため、内容を伝えられさえすれば、自分で字が書ける必要がない。(なお、入院中等で、公証役場に行くことができない場合は、公証人が出張することもできます。)
●遺言の原本は公証役場にて適切に保管されるため、改ざんや紛失に関する心配が無用。
●検認手続が必要なく、すぐに手続きができるため遺族の手間がかからない。
公正証書遺言の短所
●遺言作成に費用が必要となる。(公証人手数料の発生)
●公証人、証人が遺言の作成に携わるため、自筆証書遺言のように自分の好きなタイミングで作成することができない。予定を立てることが必要になる。

3.遺言書案の作成

遺言書については、自分の意志を反映させた相続をしてもらえることや、相続人の手間を減らせること、また相続人間での遺産争いを防ぐ効果があることから非常に望ましいものです。
但し、遺言書の内容を誤ると、かえって、相続人間で争いが生じたり、相続税を多く払わないといけなくなったりすることがあります。
遺言書案については、公証役場で提案して頂けるものではありません。知多知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では、相続税への影響額を含め、相続争いの生じにくい遺言書案の作成をサポート致します。

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