

相続税がかからない財産にはどんなものがある?

価値のあるもので相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか?


寄付金などは相続税の対象になりません
ただし、財産があれば必ず相続税を納めらなければいけないかというとそうではありません。相続税には基礎控除があって、それは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
たとえば、相続人が一人の場合は3,600万円、二人の場合は4,200万円、三人の場合は4,800万円までが控除されます。
また、墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などには税金はかかりません。ただし、骨董品的価値のある金の仏像などがあるなら相続税の対象になります。
生命保険金や退職手当金も相続財産とみなされますが、一定の金額までは税金がかかりません。
事故などの損害賠償金には、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料として受け取る部分には相続税はかかりません。
国や地方公共団体などへ寄附した財産についても、相続税がかかりません。