報酬規程
相続対策
相続税の試算によって、相続税の推定額が高額となると推定される場合、相続税についての対策を考えておかないと、相続人となるご家族が相続税で困ってしまうかもしれません。仮に土地が主な財産というような場合であれば、相続税の支払のために土地を手放すしか方法が無いというような場合も生じるかもしれません。
当事務所では、相続税の試算を無料で実施し、その結果とお客様を取り囲む状況を考慮した上で、最適で効果的な対策案を作成し、提案致します。
また、相続対策の一環として、遺言書の作成は有効な手段であると考えています。適切な遺言書を作成できれば、相続発生後に相続人間で遺産分割にあたっての争いが生じるなどの諸問題を未然に防ぐことができるかもしれないからです。遺言書が無ければ成しえません。
遺言書は自筆証書遺言という、自分で書くタイプの遺言書でも良いですが、当事務所としては、公証役場で作成する公正証書遺言をどちらかと言えばおすすめしています。
当事務所では、相続税の試算を無料で実施し、その結果とお客様を取り囲む状況を考慮した上で、最適で効果的な対策案を作成し、提案致します。
また、相続対策の一環として、遺言書の作成は有効な手段であると考えています。適切な遺言書を作成できれば、相続発生後に相続人間で遺産分割にあたっての争いが生じるなどの諸問題を未然に防ぐことができるかもしれないからです。遺言書が無ければ成しえません。
遺言書は自筆証書遺言という、自分で書くタイプの遺言書でも良いですが、当事務所としては、公証役場で作成する公正証書遺言をどちらかと言えばおすすめしています。
相続税試算 | 無料 |
相続対策案作成 | 相続税節税予定額×2% |
贈与税申告 | 1万円〜 |
贈与時所有権移転登記 | 2万8千円〜(印紙代等実費別) |
遺言書案作成 | 2万円〜 |
相続手続
相続が発生すると、相続財産の確認から、相続するか否かの判断、遺産分割協議又は遺言書の確認を経て、各種財産の名義変更を行うことになります。
当該一連の相続手続の全て又は一部について、知多・半田 相続遺言の吉岡事務所ではお手伝いさせて頂いております。
例えば、マイナスの財産である借金がプラスの財産である預貯金等を上回るなら、相続放棄の手続もありますし、預貯金等の名義変更手続や不動産の名義変更(相続登記)についても代行しています。
当該一連の相続手続の全て又は一部について、知多・半田 相続遺言の吉岡事務所ではお手伝いさせて頂いております。
例えば、マイナスの財産である借金がプラスの財産である預貯金等を上回るなら、相続放棄の手続もありますし、預貯金等の名義変更手続や不動産の名義変更(相続登記)についても代行しています。
相続放棄手続 | 3万円〜(印紙代等実費別) |
遺産分割協議書作成 | 1万円〜 |
相続時所有権移転登記 | 2万3千円〜(印紙代等実費別) |
相続税
相続税は、主に親等の親族が亡くなったことにより、財産を受け継いだ場合に発生する税金です。相続人全員で一つの申告書を作成することになります。相続税の申告にあたっては、相続財産の額を算定し、計算することとなります。
相続財産が全て預貯金のみという場合であれば、申告書作成も難しいものではないかと思われますが、実際には、評価が必要な株式や土地、相続財産のマイナス要因となる借金や未払金等様々なものがあります。
また、中には特例により相続税が大幅に減額されるものもあります。 よって、少しの判断ミスで必要以上に高額の税金を計算してしまいやすいのが、相続税です。知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では、減額要因を漏らすことなく、申告書を作成致します。
相続財産が全て預貯金のみという場合であれば、申告書作成も難しいものではないかと思われますが、実際には、評価が必要な株式や土地、相続財産のマイナス要因となる借金や未払金等様々なものがあります。
また、中には特例により相続税が大幅に減額されるものもあります。 よって、少しの判断ミスで必要以上に高額の税金を計算してしまいやすいのが、相続税です。知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では、減額要因を漏らすことなく、申告書を作成致します。
財産調査 | @相続財産総額×0.05% A金融機関(ゆうちょ銀行以外)1件につき8千円、ゆうちょ銀行及び証券会社1件につき1万5千円(実費別) @又はAのいずれか小さい額 |
相続税申告 | @相続財産総額×0.6% A相続財産総額×0.4%+加算報酬※ @又はAのいずれか小さい額 ※加算報酬 ・土地1利用単位につき6万 ・非上場株式1銘柄につき15万〜(会社規模による) ・相続人一人につき2万 |
相続税の還付請求 | 還付額×30%(完全成功報酬=還付額が無い場合は無料となります。) |