相続税試算及び対策
相続税試算
将来いくら相続税が出ることになるか分からないことは、不安でもあると思います。また、仮に相続税対策を行うにしても相続税の推定額を試算しておかないことには、適切な対策の検討はできません。さらに、相続税の試算をした結果、それほどの相続税が出ないという結果が出ることもあると思います。そのような場合であれば、相続税対策をする必要が無い可能性もあります。
相続税対策が必要なのか、また相続税対策をするとしたらどのような方法が効果的で効率的なのかを検討するためには、どうしても相続税の試算を行う必要があります。決して、なんとなく相続税が出そうだからという漠然とした認識から、相続税対策は行わないで下さい。結果として対策上意味の無いことにお金を捨てることにもなりかねません。
相続税対策が必要なのか、また相続税対策をするとしたらどのような方法が効果的で効率的なのかを検討するためには、どうしても相続税の試算を行う必要があります。決して、なんとなく相続税が出そうだからという漠然とした認識から、相続税対策は行わないで下さい。結果として対策上意味の無いことにお金を捨てることにもなりかねません。
では、相続税の計算はどのように行っていくのか。重要な点について説明したいと思います。
1.相続財産の把握 |
第一段階としてあるのが、亡くなった方が持っていた金銭的価値のある財産の全てを把握することです。土地や建物、現金預金等があります。借入金等の債務がある場合は、これも集計し、財産総額からマイナスすることになります。
2.基礎控除 |
基礎控除は、一定の財産の額までは、相続税を課さないこととするためにあるものです。
基礎控除額は「 3,000万円 」に、「 相続人の人数×600万円 」を足した額となります。
例えば、相続人が3人であれば、
3,000万円+3人×600万円=4,800万円
となります。よって、この場合、相続財産が4,800万円までであれば、基礎控除額4,800万円を差し引くことにより、相続税の課税の対象となる額はゼロとなり、相続税もかからないということになります。
基礎控除額は「 3,000万円 」に、「 相続人の人数×600万円 」を足した額となります。
例えば、相続人が3人であれば、
3,000万円+3人×600万円=4,800万円
となります。よって、この場合、相続財産が4,800万円までであれば、基礎控除額4,800万円を差し引くことにより、相続税の課税の対象となる額はゼロとなり、相続税もかからないということになります。
税金がかかる遺産総額が4,800万円、相続人が配偶者と子二人の場合
3.相続税額の計算 |
「1」-「2」によって求められた額が相続税の対象となる額(課税遺産総額)となり、この額をもとに、相続税の計算を行っていくことになります。
具体的には、課税遺産総額を法定相続分で按分し、按分した額ごとに、以下の税率表をあてはめ、税額を計算することになります。最後にそれぞれで計算した税額を合計します。この額が相続税の推定額となります。
具体的には、課税遺産総額を法定相続分で按分し、按分した額ごとに、以下の税率表をあてはめ、税額を計算することになります。最後にそれぞれで計算した税額を合計します。この額が相続税の推定額となります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税減額の主な特例
相続税の計算上、相続税の負担を軽減してくれる特例が設けられているものがあります。主なものとして、配偶者控除の特例と、小規模宅地の特例があります。
1.配偶者控除について |
配偶者に関しては、法定相続分、あるいは課税価格が1億6,000万円までの財産ならば、相続時に相続税が課せられません。
これは、被相続人を亡くした後の生活や、被相続人が財産を形成する過程での、配偶者の貢献度への配慮です。
特例を受ける条件としては、被相続人との婚姻を届け出ていることが必須となります。内縁関係である場合には、特例が適用されません。また、相続税の申告期限である、被相続人の死後10カ月までに遺産の分割が決まり、配偶者が相続する財産が決定していることも条件となります。
これは、被相続人を亡くした後の生活や、被相続人が財産を形成する過程での、配偶者の貢献度への配慮です。
特例を受ける条件としては、被相続人との婚姻を届け出ていることが必須となります。内縁関係である場合には、特例が適用されません。また、相続税の申告期限である、被相続人の死後10カ月までに遺産の分割が決まり、配偶者が相続する財産が決定していることも条件となります。
2.小規模宅地の特例について |
当該特例には複数の内容のものがありますが、一番関連してくるのが、亡くなった方が住んでいた家の土地に対する特例です。
具体的には、亡くなった方が住んでいた土地に、一緒に住んでいた方が、その土地を相続した場合、土地の評価額を80%減額(330uまでの部分について)してくれる特例です。
例えば、通常の評価額が1億の土地であったなら、80%減額され、2,000万円で相続税の計算上、評価されるというものです。
相続財産がこの例の土地だけであれば、当初は基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)を上回っていたにも関わらず、特例を適用できたおかげで、基礎控除額を下回り、税金がゼロになることもあります。
親子同居は、最高の節税対策の一つと言えます。
具体的には、亡くなった方が住んでいた土地に、一緒に住んでいた方が、その土地を相続した場合、土地の評価額を80%減額(330uまでの部分について)してくれる特例です。
例えば、通常の評価額が1億の土地であったなら、80%減額され、2,000万円で相続税の計算上、評価されるというものです。
相続財産がこの例の土地だけであれば、当初は基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)を上回っていたにも関わらず、特例を適用できたおかげで、基礎控除額を下回り、税金がゼロになることもあります。
親子同居は、最高の節税対策の一つと言えます。
持ち家の土地・建物の相続の場合、特例として330平方メートルまでは、相続税の課税から評価額の減額を80%受けることができます。
この特例を受けるための条件としては、被相続人の配偶者が土地を相続する場合、被相続人と生前同居していた親族が相続してそのまま住み続ける場合、配偶者や同居親族がおらず、被相続人が死亡した時点から3年前以内に、自分に所有権がある家屋に居住したことがない親族が相続してそこに住む場合、が挙げられます。
この特例を受けるための条件としては、被相続人の配偶者が土地を相続する場合、被相続人と生前同居していた親族が相続してそのまま住み続ける場合、配偶者や同居親族がおらず、被相続人が死亡した時点から3年前以内に、自分に所有権がある家屋に居住したことがない親族が相続してそこに住む場合、が挙げられます。
対策
相続税を試算し、相続税の推定額を求めたら、いかにして相続税を減額させるかを考えます。主な特例で述べた、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例を活用することも相続税対策の一つとなります。もしかしたら、この特例によって相続税の大幅な減額が得られ、これ以外の相続対策が必要のないこととなるかもしれません。
主な特例の利用を検討した上で、まだ相続税が多額に出ると推定されている場合には、引き続き相続税の対策案を考えていきます。
相続対策の方法はいくつかありますが、有名なものに、暦年贈与というものがあります。
これは毎年、子どもに、財産を分け与えていくというものです。
これがなぜ相続税対策になるかというと、贈与については1人1年あたり110万円までは税金がかからないという制度となっているからです。
具体的な例を示せば、子供に毎年110万円贈与し、これを20年続ければ2,200万円の相続財産を税金を払わずに次世代に引き継がせることが可能となるからです。
子供二人に対して行えば、4,400万円です。贈与する人数と年数に応じて、節税額が変わってきます。
ただし、相続発生日3年以内に贈与した額は相続税計算上は相続財産として扱われるため、相続税対策としての効果は無いことになります。
こういった制度もあるため、仮に暦年贈与にて相続対策を行う場合には、早めに行っていく必要があると考えます。
主な特例の利用を検討した上で、まだ相続税が多額に出ると推定されている場合には、引き続き相続税の対策案を考えていきます。
相続対策の方法はいくつかありますが、有名なものに、暦年贈与というものがあります。
これは毎年、子どもに、財産を分け与えていくというものです。
これがなぜ相続税対策になるかというと、贈与については1人1年あたり110万円までは税金がかからないという制度となっているからです。
具体的な例を示せば、子供に毎年110万円贈与し、これを20年続ければ2,200万円の相続財産を税金を払わずに次世代に引き継がせることが可能となるからです。
子供二人に対して行えば、4,400万円です。贈与する人数と年数に応じて、節税額が変わってきます。
ただし、相続発生日3年以内に贈与した額は相続税計算上は相続財産として扱われるため、相続税対策としての効果は無いことになります。
こういった制度もあるため、仮に暦年贈与にて相続対策を行う場合には、早めに行っていく必要があると考えます。