相続手続の流れ
おおまかな相続の流れ
相続が発生しますと以下の図のような流れで行うべきことがあります。
上記の流れに応じて、その全て又は一部について知多・半田 相続遺言の吉岡事務所にてお手伝いさせて頂くことができます。
例えば…
3.相続人の確定 | 戸籍等を分析することにより、相続人をもれなく把握させて頂きます。 |
4.相続財産の確定 | 聞き取り等や資料の確認により、もれなく把握させて頂きます。 |
5.相続放棄の検討 | 仮に借金等のマイナスの財産が預貯金や土地等のプラスの財産を上回る場合には、相続放棄の手続についてお手伝い致します。 |
6.遺産分割協議 | 相続人間の遺産分割協議にてまとまった内容について、法的要件を満たした遺産分割協議書を作成致します。 |
7.預貯金等の名義変更 | 預貯金や株式等について金融機関等に赴き、名義変更の代行を致します。 |
8.不動産の名義変更 (相続登記) |
相続した不動産の名義変更の代行を致します。 (相続登記にて詳細を記載しております。) |
9.相続税の申告 | 相続した財産の額に応じた適切な相続税の申告書の作成の代行を致します。(相続税の申告にて詳細を記載しております。) |
相続人の確定
相続財産の遺産分割協議及び名義変更についても、また相続税の申告にあたっても、相続人全員で行ったものでなければ、法的要件を満たしていないものとなり、認められません。
そのため、相続人の確定は重要な作業となります。
そのため、相続人の確定は重要な作業となります。
相続財産の確定
相続人の確定と同様、相続手続の根幹となるものです。仮に相続財産に漏れがありますと、遺産分割協議についても、相続税の申告についてもやり直しとなるため、重要な作業となります。
相続放棄
相続発生後、亡くなった方の財産を調べた結果、現金や預金よりも借金の方が格段に多く残っている場合には、相続をしないというのも一つの手段です。
なぜなら、そのまま相続してしまうと、借金を負担することになることが明白だからです。
この手続は、相続発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
なぜなら、そのまま相続してしまうと、借金を負担することになることが明白だからです。
この手続は、相続発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
遺産分割協議
相続財産が確定しましたら、相続人全員で、誰が何を相続するか決定しなければなりません。協議がまとまりましたら、法的な要件を満たした遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ずしも必要なものではありませんが、これが無ければ、預貯金等の名義変更は煩雑となりますし、不動産の所有権移転登記(相続登記)は相続人全員の共有扱いとなり、大変な不都合が生じます。また、相続税申告書上の特例の利用もできなくなります。
遺産分割協議書は必ずしも必要なものではありませんが、これが無ければ、預貯金等の名義変更は煩雑となりますし、不動産の所有権移転登記(相続登記)は相続人全員の共有扱いとなり、大変な不都合が生じます。また、相続税申告書上の特例の利用もできなくなります。