相続登記
相続が発生し、遺産分割協議や遺言書により、遺産分割が成立すると、不動産を相続した相続人は、他人にその不動産が自分のものであると主張するために、登記上の名義を自分に変更することが必要になってきます。
相続登記は、あくまでも第三者に自分が所有者であると主張するためのものですので、必ずしもする必要はありませんが、名義を書き換えていなければ将来土地を売却することもできませんし、お金を借りるときに担保とすることもできません。
相続発生時には、相続人全員の了解だけで登記ができます。しかし、登記を先延ばしした場合、時が経つにつれ相続人は亡くなり、その子供たちから了解を得なければならなくなります。了解を得なければならない人数も増えますし、そもそも誰から了解を得ればいいのかも分かりづらくなります。つまり、登記を先延ばしした場合、登記がしづらくなってしまうと言えます。
相続登記は、あくまでも第三者に自分が所有者であると主張するためのものですので、必ずしもする必要はありませんが、名義を書き換えていなければ将来土地を売却することもできませんし、お金を借りるときに担保とすることもできません。
相続発生時には、相続人全員の了解だけで登記ができます。しかし、登記を先延ばしした場合、時が経つにつれ相続人は亡くなり、その子供たちから了解を得なければならなくなります。了解を得なければならない人数も増えますし、そもそも誰から了解を得ればいいのかも分かりづらくなります。つまり、登記を先延ばしした場合、登記がしづらくなってしまうと言えます。
よって、相続発生時に相続登記を行うことが、非常に望ましいと言えます。
おおまかな相続の流れ
「相続登記」は下記表の8番の項目にあたります。