相続税の還付請求
相続税の申告書を確認していると、計算を誤って、払うべき税額以上の税金を払っている申告書が散見されます。特に土地の評価については誤っているものが多いです。
間違って払い過ぎた税金については、相続開始日から5年10ヶ月以内であれば、更正の請求により、還付をしてもらえる可能性があります。
間違って払い過ぎた税金については、相続開始日から5年10ヶ月以内であれば、更正の請求により、還付をしてもらえる可能性があります。
知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では、完全成功報酬(還付額×30%)による、還付請求を行っております。 具体的には、過去申告した相続税の申告書をお借りし、還付が可能な内容か確認します。還付が可能な場合は、更正の請求書を作成して、税務署へ提出します。 |
還付請求額に応じて、報酬を決定いたしますので、還付請求額がゼロであれば無料ですし、還付請求が見込める場合は、その額に応じて報酬も増減する形となります。