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遺言で相続人に選ばれないと遺産は受け取れないの?

質問 愛知県の半田市に住む父が危篤状態になったと姉夫婦から連絡がきました。
父は3年前に癌を患い、完治は難しいと聞いていましたが治療はずっと続けていて、今年の正月に会いに行ったときは元気そうにしていたので、突然危篤状態になったと聞いて驚きました。
こんなときに不謹慎だと思うのですが、病気を患ってから遺言書を作成したことを聞いていて、もしかすると自分は遺産相続できる者のリストに入っていないのでは?という不安があります。
というのは、父の面倒はずっと姉夫婦がみていて、自分は数年に一度しか会いに行っていなかったらからです。もし本当に遺言書に自分の名前がなかったら遺産は一円も受け取れないのでしょうか?

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A

遺留分を主張することで遺産を受け取れます

遺言書に、特定の一人にすべて遺産を相続させると記載されていたり、相続人なのにリストから外れていたりするのは珍しいことではありません。
それで諦めて何もしないと遺産は0となりますが、遺留分を主張することで法定相続人なら遺産を受け取ることが可能になります。
遺留分というのは、最低限保障される遺産の取り分のことです。兄弟姉妹以外の法定相続人は、この遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害した相手に対して遺留分を請求できます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分は本来、遺族の生活保障のためにある制度であり、法定相続人には遺留分として認められる遺産の取り分を請求する権利があります。

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