相続税 - 名古屋相続税ブログ

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所
お客様視点の相続対策及び申告を行います。
2016年11月19日 [相続税]
 相続税対策というと、よく聞くのは贈与ですが、生命保険を利用した対策もよくききます。

 生命保険金の非課税枠を利用した対策は有名です。

 特に効果が大きいものとしては一時払終身保険というものがあります。

 生命保険金には非課税枠という恩恵があるため、これを利用して相続税対策をとることができるというものです。

 生命保険による相続税対策として、一時払終身保険が好んで使われていましたが、この保険については保険会社にとっての利益率が非常によくないために、その販売を停止する流れにあります。

 他にも、相続税対策としての保険はいくつかあります。例えば低解約返戻金型と言われる保険もあるでしょう。

 しかし、これら保険による相続税対策を行う上では、保険の販売員の話を鵜呑みにするのではなく、まず自分で判断し、かつ可能な限り税務の専門家である税理士に確認をとって、本当に対策になるのかをよくよく検討することが望ましいと考えます。

 リスクと効果を十分検討の上の対策でないと思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

名古屋・半田の吉岡相続オフィス 吉岡生馬 

2016年10月10日 [相続税]
 「直前引出預金」

 被相続人の余命幾ばくもないという状況になってしまった場合、相続人がキャッシュカード等で、預金を引き出すことは、往々にして行われていることかと思います。

 被相続人のお金を相続人が引き出すのはどうなのか、という思いはありますが、これは、仮に亡くなってしまった場合、預金は凍結され、引出ができなくなり、葬式費用や法事の費用を、相続人自身のお金で払わなければならなくなることに対処するために一般的に行われていることです。

 ここで税法上問題となるのは、このように生前に引き出した預金、すなわち手許にやってきた現金について、もれなく相続税の申告書上計上しているか、という点です。

 葬式費用にあてるために、引き出したんだから、別に自分のお金として使うのではないから、申告する必要なんてない、ということにはなりません。

 手許にある現金は現金で相続財産として申告し、葬式費用は葬式費用として、相続財産のマイナスとして申告することになります。

 例をあげます。
 1 直前に500万円引き出した。
 2 葬式費用として300万円使った。

この場合、500万円-300万円で200万円は相続人の手許に残ることになります。それなのに、無申告となるのはおかしいですよね。

そうではなくて、500万円の現金が手許にあると申告し、葬式費用として300万円使った、と申告すれば、差額の200万円が申告書上計上されてくることになり、実態と整合することになります。


 この点はよく間違えるところですし、税務調査においても簡単に確認できるところです。直前引出の預金の計上について申告していなければ加算税がきます。さらに脱税の意図があって(悪意があって)申告しなかったという場合には重加算税がきます。

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2016年08月29日 [相続税]
遺言書があれば、基本遺言書の内容通りに相続手続は行われていくことになるでしょう。

ただ、遺言書があれば、遺産分割協議をやらなくて済むという点で大幅なメリットがある一方、遺言の内容通りであるとしたら、逆に問題がある場合もあったりします。

その一つが相続税額に与える影響です。

(1)配偶者控除の特例

配偶者については法定相続分までの相続か又は1億6000万円までの相続であれば、税額が無税となる特例が設けられております。

仮に遺言書の内容が、配偶者には一切財産を渡さないとしてある場合には、配偶者控除の特例も一切使えなくなってしまいます。


(2)小規模宅地の特例

被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地について、配偶者か又は被相続人と同居していた相続人が相続人が相続した場合には、地積330uまでの分について、80%の評価減をしてもらえる特例があります。これを小規模宅地の特例といいます。評価減が得られると、減った評価額に応じて、相続税額も少なく済むことになります。

仮に、配偶者でも、同居していた相続人でもない相続人に対して、被相続人が住んでいた土地を相続させる旨の遺言がある場合、原則、この特例が使えなくなってしまいます。



よって、仮に相続税額も考えて遺言書を書くのであれば、(1)も(2)も把握した上で、計算するとよいでしょう。

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