遺言書の内容についての留意点(相続税額)
2016年08月29日 [相続税]
遺言書があれば、基本遺言書の内容通りに相続手続は行われていくことになるでしょう。
ただ、遺言書があれば、遺産分割協議をやらなくて済むという点で大幅なメリットがある一方、遺言の内容通りであるとしたら、逆に問題がある場合もあったりします。
その一つが相続税額に与える影響です。
(1)配偶者控除の特例
配偶者については法定相続分までの相続か又は1億6000万円までの相続であれば、税額が無税となる特例が設けられております。
仮に遺言書の内容が、配偶者には一切財産を渡さないとしてある場合には、配偶者控除の特例も一切使えなくなってしまいます。
(2)小規模宅地の特例
被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地について、配偶者か又は被相続人と同居していた相続人が相続人が相続した場合には、地積330uまでの分について、80%の評価減をしてもらえる特例があります。これを小規模宅地の特例といいます。評価減が得られると、減った評価額に応じて、相続税額も少なく済むことになります。
仮に、配偶者でも、同居していた相続人でもない相続人に対して、被相続人が住んでいた土地を相続させる旨の遺言がある場合、原則、この特例が使えなくなってしまいます。
よって、仮に相続税額も考えて遺言書を書くのであれば、(1)も(2)も把握した上で、計算するとよいでしょう。
名古屋・半田の吉岡相続オフィス 吉岡生馬
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名古屋・半田の吉岡相続オフィスは、本当にお客様視点での仕事を柱に業務を行っている事務所です。
主な業務範囲:名古屋・知多・西三河(名古屋・東海・大府・知多・東浦・阿久比・半田・常滑・武豊・美浜・南知多・刈谷・高浜・碧南・西尾・岡崎・安城・知立・豊田)
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ただ、遺言書があれば、遺産分割協議をやらなくて済むという点で大幅なメリットがある一方、遺言の内容通りであるとしたら、逆に問題がある場合もあったりします。
その一つが相続税額に与える影響です。
(1)配偶者控除の特例
配偶者については法定相続分までの相続か又は1億6000万円までの相続であれば、税額が無税となる特例が設けられております。
仮に遺言書の内容が、配偶者には一切財産を渡さないとしてある場合には、配偶者控除の特例も一切使えなくなってしまいます。
(2)小規模宅地の特例
被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地について、配偶者か又は被相続人と同居していた相続人が相続人が相続した場合には、地積330uまでの分について、80%の評価減をしてもらえる特例があります。これを小規模宅地の特例といいます。評価減が得られると、減った評価額に応じて、相続税額も少なく済むことになります。
仮に、配偶者でも、同居していた相続人でもない相続人に対して、被相続人が住んでいた土地を相続させる旨の遺言がある場合、原則、この特例が使えなくなってしまいます。
よって、仮に相続税額も考えて遺言書を書くのであれば、(1)も(2)も把握した上で、計算するとよいでしょう。
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